ゴルファー賠償責任補償 〜他人から損害賠償請求を受けた場合〜

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ゴルファー賠償責任補償

ゴルフ場、ゴルフ練習場、ご自宅等で、ゴルフの練習、競技または指導中に他人の生命または身体を害したり、他人の財物(ゴルフカート等他人から借りたり預ったりした物を除きます。)を損壊して法律上の損害賠償責任を負った場合に、保険金をお支払いします(海外での事故も補償します。)。

ゴルフ場のティーグランドでまわりを確認しないで素振りをしたら、パートナーに当たってケガをさせた。
前の組のプレーヤーが近い距離にいたにもかかわらず、キャディの確認を待たずにボールを打ち、前の組のプレーヤーにボールが当たってケガをさせた。
自宅の庭で練習中に過って隣家のガラスを割った。     等
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保険金のお支払額

被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する
法律上の損害賠償責任の額
判決により支払を命ぜられた訴訟費用 または 判決日までの遅延損害金 被保険者が損害賠償請求権者に対して損害賠償金を支払ったことにより代位取得するものがある場合は、その価額 免責金額(*)

(*)支払保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額で、自己負担となる金額をいいます。

1回の事故につき、保険金額が限度となります。
損害賠償金の額等の決定については、あらかじめ当社の承認を必要とします。
上記算式により計算した額とは別に、損害の発生または拡大を防止するために必要または有益であった費用、示談交渉費用、争訟費用等をお支払いします。
日本国内において発生した事故については、被保険者のお申出により、示談交渉をお引受します。ただし、損害賠償請求権者が同意しない場合、 被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の額が保険金額を明らかに超える場合、正当な理由なく被保険者が協力を拒んだ場合、損害賠償請求に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合には示談交渉を行うことができませんのでご注意ください。また、話合いでの解決が困難な場合等、当社は必要に応じ被保険者の同意を得たうえで弁護士に対応を依頼することがあります。

保険金をお支払いしない主な場合

  • 被保険者が他人から借りたり預かったりした物を壊したことによる損害賠償責任
  • 被保険者と同居する親族(*)に対する損害賠償責任
  • 被保険者の使用人(被保険者がゴルフの補助者として使用するキャディを除きます)が業務従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任
  • 被保険者と第三者との間の約定によって加重された損害賠償責任
  • 被保険者の心神喪失に起因する損害賠償責任
  • 被保険者による暴行等に起因する損害賠償責任
  • 自動車等の車両(ゴルフ場敷地内におけるゴルフカートを除きます)等の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任    など

(*)6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族をいいます。

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ゴルファー傷害補償 〜ご自身がケガをした場合〜

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ゴルファー傷害補償

ゴルフ場やゴルフ練習場敷地内でゴルフの練習、競技または指導中に急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされた場合に保険金をお支払いします(海外での事故も補償します。)。

  • ゴルフ場でプレー中に後ろのパーティーのボールが当たってケガをした。
  • ゴルフプレー中、くぼみに足をとられ転倒しケガをした。     等
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死亡

事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合に傷害死亡保険金をお支払いします。

保険金のお支払額傷害死亡・後遺障害保険金額の全額
傷害死亡保険金受取人(定めなかった場合は被保険者の法定相続人)にお支払いします。
既にお支払いした傷害後遺障害保険金がある場合、傷害死亡・後遺障害保険金額からその額を差し引いてお支払いします。
後遺障害

事故の発生の日からその日を含めて180日以内に約款所定の後遺障害が発生した場合に傷害後遺障害保険金をお支払いします。

保険金のお支払額傷害死亡・後遺障害保険金額 × 約款所定の保険金支払割合(100%〜4%)
事故の発生の日からその日を含めて180日を超えてなお治療を要する状態にある場合は、181日目における医師の診断に基づき後遺障害の程度を認定して、傷害後遺障害保険金をお支払いします。
同一の部位に後遺障害を加重された場合は、既にあった後遺障害に対する保険金支払割合を控除して、保険金をお支払いします。
既にお支払いした傷害後遺障害保険金がある場合は、傷害死亡・後遺障害保険金額から既にお支払いした傷害後遺障害保険金の額を差し引いた額が限度となります。また、保険期間を通じてお支払いする傷害後遺障害保険金は、傷害死亡・後遺障害保険金額が限度となります。
入院

事故の発生の日からその日を含めて180日以内に入院した場合に傷害入院保険金をお支払いします。

保険金のお支払額傷害入院保険金日額 × 入院日数
事故の発生の日からその日を含めて180日以内の入院を対象とし、1事故につき、180日が限度となります。
傷害入院保険金をお支払いする期間中にさらにケガを被った場合、傷害入院保険金を重ねてはお支払いしません。
手術

事故の発生の日からその日を含めて180日以内に被保険者が手術(*)を受けた場合に傷害手術保険金をお支払いします。

(*)手術とは、以下の診療行為をいいます。
  • 公的医療保険制度において手術料の対象となる診療行為。ただし、次の診療行為は保険金お支払いの対象になりません。
    ・創傷処理 ・皮膚切開術 ・デブリードマン 
    ・骨または関節の非観血的または徒手的な整復術、整復固定術および授動術
    ・抜歯手術 ・歯科診療固有の診療行為
  • 先進医療に該当する診療行為
保険金のお支払額
@入院中に受けた手術 傷害入院保険金日額 × 10
A上記@以外の手術  傷害入院保険金日額 × 5
1回の手術について、上記の算式によって算出した額をお支払いします。
次に該当する場合のお支払方法は以下のとおりです。
  • 同一の日に複数回の手術を受けた場合、傷害手術保険金の額の高いいずれか1つの手術についてのみ保険金をお支払いします。
  • 1回の手術を2日以上にわたって受けた場合、その手術の開始日についてのみ手術を受けたものとします。
  • 医科診療報酬点数表に手術料が1日につき算定されるものとして定められている手術に該当する場合、その手術の開始日についてのみ手術を受けたものとします。
  • 医科診療報酬点数表において、一連の治療過程で複数回実施しても手術料が1回のみ算定されるものとして定められている区分番号に該当する手術について、被保険者が同一の区分番号に該当する手術を複数回受けた場合、その手術に対して傷害手術保険金が支払われることとなった直前の手術を受けた日からその日を含めて14日以内に受けた手術に対しては、保険金をお支払いしません。
通院

事故の発生の日からその日を含めて180日以内に通院(*1)した場合に傷害通院保険金をお支払いします。

通院しない場合で、骨折、脱臼、靱帯損傷等のケガを被った所定の部位(*2)を固定するために医師の指示によりギプス等(*3)を常時装着したときは、その日数について通院したものとみなします
(*1)通院とは、病院もしくは診療所に通い、または往診もしくは訪問診療により、治療を受けることをいい、オンライン診療による診察を含みます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのものは含みません。なお、同月に複数回のオンライン診療を受けた場合で、公的医療保険制度における医科診療報酬点数表においてオンライン診療料を1回算定された場合は、最初の1回にのみ通院したものとみなします。また、柔道整復師(接骨院、整骨院等)による施術の場合、通院日数の認定にあたっては、傷害の部位や程度に応じ、医師の治療に準じて認定し、お支払いします。鍼・灸・マッサージなどの医療類似行為については、医師の指示に基づいて行われた施術のみ、お支払いの対象となります。
(*2) ケガを被った所定の部位とは、次のいずれかの部位(指、顔面等は含まれません)をいいます。
  • 長管骨(上腕骨、橈骨、尺骨、大腿骨、脛骨および腓骨をいい、以下同様とします)または脊柱
  • 長管骨に接続する上肢または下肢の3大関節部分(中手骨、中足骨およびそれらより指先側は含まれません)。ただし、長管骨を含めギプス等(*3)の固定具を装着した場合に限ります。
  • 肋骨・胸骨(鎖骨、肩甲骨は含まれません)。ただし、体幹部にギプス等(*2)の固定具を装着した場合に限ります。
(*3)ギプス等とは、ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらと同程度に固定することができるものをいい、胸部固定帯、胸骨固定帯、肋骨固定帯、サポーター等は含みません。
保険金のお支払額傷害通院保険金日額×通院日数
事故の発生の日からその日を含めて180日以内の通院を対象とし、1事故につき、90日が限度となります。
傷害入院保険金をお支払いする期間中に通院された場合は、傷害通院保険金をお支払いしません。
傷害通院保険金をお支払いする期間中にさらに傷害通院保険金の「保険金をお支払いする場合」に該当するケガを被った場合は、傷害通院保険金を重ねてはお支払いしません。
既に存在していた身体の障害または病気の影響などによりケガ等の程度が大きくなった場合は、その影響がなかった場合に相当する金額をお支払いします。

保険金をお支払いしない主な場合

  • 被保険者の脳疾患、病気または心神喪失によるケガ
  • 地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波によるケガ
  • 原因がいかなるときでも、むちうち症・腰痛等で医学的他覚所見のないもの(*1)
  • 入浴中の溺水(*2)。ただし、保険金を支払うべきケガによって発生した場合には、保険金をお支払いします。
  • 原因がいかなるときでも、誤嚥(*3)によって発生した肺炎    など

※細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は、補償の対象にはなりません。

(*1) 被保険者が自覚症状を訴えている場合であっても、脳波所見、理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査、眼科・耳鼻科検査等によりその根拠を客観的に証明することができないものをいいます。
(*2) 溺水とは、水を吸引したことによる窒息をいいます。
(*3) 誤嚥とは、食物、吐物、唾液等が誤って気管内に入ることをいいます。
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ゴルフ用品補償 〜ゴルフ用品に事故があった場合〜

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ゴルフ用品補償

ゴルフ場やゴルフ練習場敷地内でゴルフ用品の盗難(注1)およびゴルフクラブの破損・曲損事故(注2)が起きた場合に、保険金額を限度に修理費等の損害の額をお支払いします(海外での事故も補償します。)。

(注1) 自宅駐車場等、ゴルフ場やゴルフ練習場以外の場所での盗難に対しては保険金をお支払いしません。また、ゴルフボールの盗難については、他のゴルフ用品の盗難と同時に生じた場合に限り保険金をお支払いします。
(注2) ゴルフクラブ以外のゴルフ用品の破損・曲損に対しては保険金をお支払いしません。
  • ゴルフ練習場でゴルフバッグが盗難にあった。
  • ゴルフ場でプレー中に誤ってゴルフクラブを折ってしまった。     等
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保険金のお支払額

被害物の損害額被害物の修理費または時価額(*1)のいずれか低い方が限度となります)
(*1) 時価額とは、損害が発生した時の発生した場所における保険の対象の価額であって、再調達価額(*2)から使用による消耗分を差し引いた金額をいいます。
(*2) 再調達価額とは、損害が発生した時の発生した場所における保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再取得するのに必要な金額をいいます。なお、再取得に必要な額は、被害物を購入したときの金額より低い金額となる場合があります。
保険金のお支払額は、保険期間を通じ、保険金額が限度となります。

保険金をお支払いしない主な場合

  • 被保険者と同居する親族(*)の故意による損害
  • ゴルフ用品の欠陥による損害
  • ゴルフ用品の自然の消耗、劣化、変質、さび、かび、腐敗、ひび割れ、はがれ、発酵、自然発熱またはねずみ食い、虫食い等による損害
  • ゴルフ用品の平常の使用または管理において通常発生し得るすり傷、かき傷、塗料のはがれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみ、その他外観上の損傷またはゴルフ用品の汚損であって、ゴルフ用品が有する機能の喪失または低下を伴わない損害。ただし、ゴルフ用品の盗難によって発生した損害は除きます。
  • ゴルフ用品の置き忘れ・紛失による損害    など

(*)6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族をいいます。

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ホールインワン・アルバトロス費用補償 〜ホールインワンまたはアルバトロスを達成した場合〜

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ホールインワン・アルバトロス費用補償

日本国内のゴルフ場において、被保険者が達成したホールインワンまたはアルバトロスについて、達成のお祝いとして実際にかかった費用をお支払いします。

T.次のア.およびイ.の両方が目撃(注)したホールインワンまたはアルバトロス

ア.同伴競技者
イ.同伴競技者以外の第三者(同伴キャディ等。具体的には次の方をいいます。)

同伴キャディ、ゴルフ場使用人、ゴルフ場内の売店運営業者、ワン・オン・イベント業者、先行・後続のパーティーのプレーヤー     等

※セルフプレーでキャディを同伴していない場合は、同伴キャディの目撃証明に替えて前記イ.の目撃証明がある場合に限り保険金をお支払いします。

U.達成証明資料によりその達成を客観的に証明できるホールインワンまたはアルバトロス

なお、対象となるホールインワンまたはアルバトロスは、
・アマチュアゴルファーが、ゴルフ場で、パー35以上の9ホールを正規にラウンドし、
・1名以上の同伴競技者と共に(公式競技の場合は、同伴競技者は不要です。)プレー中のホールインワンまたはアルバトロスで、
・その達成および目撃証明を三井住友海上所定のホールインワン・アルバトロス証明書により証明できるものに限ります。

保険金のお支払額

次の費用のうち実際に支出した額
贈呈用記念品購入費用(*1) 祝賀会に要する費用 ゴルフ場に対する記念植樹費用 同伴キャディに対する祝儀
その他慣習として負担することが適当な社会貢献、自然保護(*2)またはゴルフ競技発展に役立つ各種費用、ゴルフ場の使用人に対する謝礼費用、記念植樹を認めないゴルフ場においてホールインワンまたはアルバトロスを記念して作成するモニュメント等の費用(ただし、保険金額の10%が限度となります)
(*1)贈呈用記念品には、貨幣、紙幣、有価証券、商品券等の物品切手、プリペイドカードは含まれません。ただし、被保険者が達成を記念して特に作成したプリペイドカードは贈呈用記念品に含みます。
(*2) 自然保護には、公益社団法人ゴルフ緑化促進会への寄付をご希望される場合などを含みます。
ホールインワン・アルバトロス費用を補償する保険を複数(当社、他の保険会社を問いません)ご契約の場合、ホールインワン・アルバトロス費用保険金のお支払額は単純に合算されず、最も高い保険金額が限度となります。
保険金のご請求には当社所定のホールインワン・アルバトロス証明書および各種費用の支払いを証明する領収書等の提出が必要となります。

保険金をお支払いしない主な場合

  • 日本国外で達成したホールインワンまたはアルバトロス
  • ゴルフ場経営者がその経営するゴルフ場で達成したホールインワンまたはアルバトロス
  • ゴルフ場の従業員等が実際に勤務し働いているゴルフ場で達成したホールインワンまたはアルバトロス    など
目撃 被保険者が打ったボールがホールにカップインしたことを、その場で確認することをいいます。例えば、達成後に被保険者 から呼ばれてカップインしたボールを確認した場合は目撃に該当しません。
同伴競技者 被保険者がホールインワンまたはアルバトロスを達成した時に、被保険者と同一組で競技していた方をいいます。
同伴キャディ 被保険者がホールインワンまたはアルバトロスを達成したゴルフ場に所属し、被保険者のゴルフ競技の補助者として ホールインワンまたはアルバトロスを達成した時に使用していたキャディをいいます。
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【引受保険会社】三井住友海上火災保険株式会社
【代理店・扱者】株式会社ゼルコバ
【承認番号】B22-903189
【承認日】2023年3月

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